いつ届く?転職時の健康保険証の切り替え方法

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転職の際に必要な手続きの一つに健康保険証の切り替えがあります。

特に、現在定期的に通院している人や扶養家族がいる人は、手続きがスムーズに進められるよう事前に流れを知っておきたいところです。

今回は、転職の際の健康保険証の切り替えについて、詳しく説明していきます。

1.転職先が決まっており、すぐに健康保険証を切り替える場合

次の転職先が決まっており、健康保険の切り替えをする場合の手順をご紹介します。

①健康保険証を会社に返却する

現在使用している健康保険証は、退職した翌日から使えなくなります。
そのため、退職日までに必ず会社に返却をしましょう。
有給などで最終出社日と退職日が異なる場合、郵送で会社に送っても大丈夫です。
退職日を過ぎてから返し忘れに気が付いた場合も、会社に連絡し同様に郵送や宅急便で送りましょう。

もし返却をせずそのまま期限が切れた健康保険証を使用した場合、後日、失効した健康保険の保険者(協会けんぽなど)から返還請求を受けることになります。
面倒な手続きをしなければならないので、気をつけましょう。

健康保険証を紛失した場合

もしも健康保険証を紛失してしまった場合、早急に会社に連絡し、指示を仰いでください。
健康保険証は身分証明書にもなるため、外で紛失した可能性があるときは、警察にも届ける必要があります。

退職日まで日数がある場合は、突然病気やけがをすることもあるかもしれないので、健康保険証を再発行してもらうことをお勧めします。
退職日が近い場合は基本的に会社の判断に従うといいでしょう。
再発行した健康保険証も、退職日までには必ず返却してください。

被扶養者がいる場合

被扶養者の健康保険証も同様、退職日の翌日から使用できなくなります。
こちらも、自分の健康保険証と一緒に退職日までに会社に返却をしましょう。

被扶養者が健康保険証を紛失してしまった場合も、同じように上記の通りに対応してください。

②転職先から新しい健康保険証を入手

新しい会社に入社後、健康保険証入手のための手続きを行います。
この時、被扶養者がいる方はそのぶんの手続きも忘れないようにしましょう。

健康保険証の資格取得手続きには、基本的にマイナンバーが必要です。
こちらも、自分のぶんだけでなく、被扶養者のぶんまでわかるように事前に聞いておくと手続きをスムーズに進められることができます。
子どものマイナンバーももちろん必要なので、注意しましょう。

他にも、世帯の住民票や収入証明(非課税証明書など)が必要になることもあります。
会社の指示に従い、書類を用意してください。

会社の担当者の手続き終了後、通常2~3週間で新しい健康保険証が会社に届きます。
新入社員が増える4月など、健康保険証の発行数が増加する季節はより時間がかかる可能性がありますので、病院に通っているなど早めに入手したい方は健康保険資格証明書の発行もしておくと安心です。
協会けんぽに加入している場合、最寄りの年金事務所でも発行してもらうことができるので急ぎの場合はそちらも利用しましょう。

2.退職後、ブランク期間ができる場合

次の会社に入るまで期間があく、という方もいると思います。
その場合、以下の3つの選択肢がありますので、よく考えてから手続きを行いましょう。

①国民健康保険への加入

退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険への加入手続きを行います。
この手続きでは、前職を退職したことがわかるものが必要ですので、健康保険資格喪失証明書などを用意しておきましょう。

扶養家族がいる場合、国民健康保険には扶養という概念がありませんので、人数分の保険料を支払うことになります。

②任意継続を選択

任意継続とは、前職で加入していた健康保険を最長2年継続できる制度のことです。
加入には以下の条件があります。

  • 退職日以前に2カ月の被保険者期間があること
  • 退職日の翌日から20日以内に手続きをすること

任意継続を選択する場合、いくつか注意点があります。
まず、一度任意継続を始めたら、原則途中での国民健康保険への切り替えや家族の扶養にはいることはできません。
また、今までは会社が負担していたぶんの保険料も自分で支払わなければならないので、保険料が以前の約2倍になります。

扶養者が多い場合だと、国民健康保険よりも割安になる可能性があるので、よく検討しましょう。

③家族の扶養に入る

被扶養者だった配偶者や成人した子供が働き、その扶養に入ることも稀ですが可能なことがあります。
その場合は、国民健康保険同様退職を証明できるものが必要です。

収入などを証明できる公的な書類を作成し、審査を通過する必要があるなど、いくつか条件がありますので条件の確認や会社の担当者に相談することも大切です。
【健康保険(協会けんぽ)の扶養ににするときの手続き(日本年金機構)】

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