喜ばしいことである妊娠・出産。
しかし、本人にとっては制度や手続きなど、初めての場合は特にわからないことだらけで不安に思うことも多いでしょう。
今回は、会社が迅速かつスムーズに手続きを進めるために知っておきたい従業員が妊娠・出産する場合に必要な手続きのチェックリストをご紹介します。
出産に関しての一連の流れ
まずは、出産に関しての一連の大まかな流れから確認しましょう。
- 妊娠が発覚、安定期に入るころまでに会社に報告
- 育休・産休の申請
- 産前休業の開始
- 出産
- 産後休業の開始
- 育児休業の開始
- 復職
出産の手続きに関して
事前確認が必要なものチェックリスト
出産に関する手続きを進めるにおいて、事前に確認しておくべき項目があります。
出産予定日を確認
産前休業の開始は出産予定日によって変わります。
事前に予定日を聞いておくことで、産前産後休業や育児休業期間の開始予定日を把握します。
産前休業は出産予定日の6週間前から取得可能です。
産後休業にあたる出産の翌日から8週間は原則就業不可です。
ただし、産後6週間経過後、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能です。
扶養の確認
子どもが生まれたときに、誰の扶養に入るのかを確認しておきましょう。
もし自社で手続きをすることになった場合、書類をスムーズに届け出るためにも必要です。
出産育児一時金の確認
出産する予定の医療機関は、直接支払制度を取り扱っているのかを確認しましょう。
会社が行う各種手続きチェックリスト
産前産後休業と育児休業申請書の受理
産前産後休業に入る1ヶ月前までに、「産前産後休業届」と「育児休業届」を会社に提出してもらいます。
様式は自由です。
出産手当金の届出
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産で会社を休んだために給与が受けられない場合に支給される手当金のことです。
以下は、産休期間に応じた出産手当金の申請のために必要な書類です。
- 出勤簿
- 申請期間と期間前1ヶ月分の賃金台帳の写し
- 母子健康手帳の写し(本人から取得)
- 健康保険証の写し(本人から取得)
- 健康保険出産手当金支給申請書(協会けんぽの場合。健康保険機関により名称は異なる)
健康保険出産手当金支給申請書には、出産した医療機関での医師の証明の記載が必要です。
そのため、事前に本人に渡し、出産後に必要事項を記入してもらったものを回収しましょう。
その後、給与に関する証明欄に会社が記入し、他の書類と一緒に健康保険加入先へ提出してください。
出産育児一時金受取の届出
出産育児一時金とは、健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。
妊婦が出産した時に支給され、定額で420,000円支給されます(場合によって減額有り)。
出産予定の医療機関の多くが直接支払制度を採用しているため、基本的には本人と医療機関で届出が行われます。
直接支払制度を採用していない場合、「健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書」(協会けんぽの場合。健康保険機関により名称は異なる)に、医師、助産師または市町村長による出産の証明を受け、健康保険先に会社が提出します。
育児休業給付金の届出
育児休業給付金とは、最長2歳まで雇用保険から収入を補助してくれる制度です。
育児休業期間に応じた育児休業給付金申請のために必要な以下の書類を用意してください。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書
- 出勤簿
- 申請期間と期間前1ヶ月分の賃金台帳の写し
- 母子健康保険手帳の写し(本人から取得)
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
証明書は必ず本人に間違いがないか確認し、押印または署名をしてもらいましょう。
上記の書類がそろったら、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに所管のハローワークに届出ましょう。
>>育児休業給付金に関して詳しくはこちら<<
【知っておきたい基礎知識 育児休業給付金について】
社会保険料免除の届出
産休・育休中の社会保険料が免除になる届出もしましょう。
- 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申請書
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等申請書
上記の書類を、所管の年金事務所に提出しましょう。
流れを事前に把握しておこう
必要な手続きは以上です。
種類が多く、届出先も異なるため、スムーズな対応ができるよう事前に流れを把握しておきましょう。