従業員が育児休暇中、企業はどこまで手当や給与を負担する?

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近年、産休・育休を取得し、復帰後働く女性が増えています。
普段対応することのない育児休暇中の給料処理などですが、人事総務担当者としていつ問い合わせがあっても焦らず答えることができるよう、疑問は解決しておきたいところです。

育児休暇中に企業はどこまで手当や給与を負担するべきなのでしょうか。

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育児休暇中の手当一覧

いわゆる「育休手当」と呼ばれるものですが、大きく分けると二種類あります。
それぞれ確認していきましょう。

①育児休業法で規定されている手当

・出産育児一時金

直接支払制度または出産育児一時金を申請することができ、基本42万円が支給されます(条件によって金額の変動あり)。
直接支払制度を選択すると、協会けんぽが直接病院に支払いを行い、自ら支払うのは差額のみとなります。

また、海外で出産した場合も、後日出産育児一時金を申請することにより給付されます。
詳細は以下を参照してください。
【全国協会けんぽ 出産育児一時金について】

・出産手当金

出産手当金は、出産日(予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった場合に申請すると給付される手当です(場合によって期間の変動あり)。

一日当たりの計算は、
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
です。
※支払開始日:一番最初に出産手当金を支給された日

出産手当金について詳しく知りたい場合はこちら。
【全国協会けんぽ 出産手当金について】

・育児休業給付金

1歳未満の子どもを養育する必要のある従業員が育児休業を取得した時に一定の条件を満たしていると受け取ることができるのが、育児休業給付金です。
また、育児休業を延長すると育児休業給付金を受け取る期間も延長できることがあります。

育児休業給付金に関しては、こちらの記事で詳しく説明しています。
【知っておきたい基礎知識 育児休業給付金について】

②企業独自の制度・手当

出産祝い金やベビーシッター制度など、会社独自の制度が存在していることがあり、企業によって様々です。
どのような制度があるのか、再度確認しておきましょう。
また、育児休業に関する情報は、社員へ周知することが努力義務とされています。

育児休暇中の従業員の給与が無給は違法?

育児休業法には、育児休暇中の企業側の給与の支払いについての明記はありません。
雇用保険から育児休業給付金が支給されるため、育児休暇中に支払う給与が無給でも違法ではないのです。

ただし、育児休業給付金で支給される金額は、大体過去二年間の給与水準の50~67%です。
この育児休業給付金があるため、育児休暇中は給与を支払わない会社もありますが、ワーキングマザー支援のために会社独自に手当てを支給していることもあります。

育児休暇中の年末調整

産休・育休中の年末調整も、雇用している間は例年通り企業が行います。
年度の途中から産休に入った場合、税金が還付される場合がありますので注意しましょう。

ただし、社会保険料は従業員の申し出があれば育児休業中は免除することができます。
会社側も免除の対象になるため、積極的に周知していきましょう。

従業員の配偶者が育休・産休中の場合

申請がなければ本来は対応の必要はありませんが、103万円以下は配偶者控除、201万円以下は配偶者特別控除を利用できます。

申請忘れなどの場合に翌年の1月31日までに間に合わない場合は、対象者が自身で確定申告をすれば過去5年間の申請が可能です。

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