従業員の退職時に必要な社会保険の手続きについて

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従業員が5名以上の事業所の場合、社会保険への加入が原則義務付けられています。
そのため、従業員の中から退職者が出た場合、退職手続きを行わなければなりません。
今回は、退職の際に必要な社会保険の手続きについてご説明します。

手続きが必要な社会保険とは?

退職の際に手続きが必要な社会保険をひとつひとつ見ていきましょう。

健康保険・厚生年金

従業員が退職した日から6日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」に必要事項を記入し、管轄の年金事務所に提出しましょう。

「協会けんぽ」に加入している場合、健康保険被保険者証も一緒に返却してください。
書類の郵送以外にも、インターネットによる申告もできますが、どちらの場合も返却の必要があります。

保険証を紛失するなど返却が難しい場合、資格喪失届に理由を記載するか、あるいは「健康保険被保険者証回収不能・減失届」を一緒に申請しましょう。

介護保険

従業員が40歳以上の場合、介護保険に加入しているため退職時に手続きが必要です。
方法については、健康保険や厚生年金と同じ書類で手続きをするので特筆すべきことはありません。
退職する月は保険料を徴収しないので注意しましょう。

雇用保険

他の手続きに比べて少し複雑なのが雇用保険です。
従業員が在籍していた期間などにより失業保険が給付されるタイミングが異なります。

従業員が離職した日から10日以内に、「雇用保険被保険者喪失届」をハローワークへ提出することが義務付けられています。
書類はハローワークで直接受け取るか、ホームページから印刷することも可能ですので、用意してください。
資格喪失日は退職日の翌日にしておきましょう。

「雇用保険被保険者離職証明書」の場合も同様ですが、本人が交付を望まない場合は、この限りではありません。
3枚1組の複写の専用紙のため、ホームページから印刷することができません。
ハローワークへ直接取りに行くか、文具のオンラインショップや文具屋で買うことができます。

この書類で、失業保険の受け取れる期間や金額が決まるので、離職者に確認の上署名をしてもらいましょう。

労災保険

労災保険に関しては、雇用保険の手続きを行えばこちらも自動的に手続きされるので、特に必要なことはありません。

保険料に関しては、被保険者が在籍した月まで申告することになっています。
役所から郵送される「労働保険年度更新申告書」に記入し郵送しましょう。

確認の上提出しよう

ここまで退職時社会保険の手続きをみてきましたが、いかがでしょうか。
特に注意が必要なのは雇用保険です。
離職者の今後の生活にもかかわるため、記載事項に間違いがないか、本人確認を必ず行いましょう。

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