自分の会社の就業規則、見たことありますか?周知義務を無視された場合の対処法

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自分の会社の就業規則を確認したことはありますか?

普段はあまり気にしたことはないかもしれませんが、転職をする時にはトラブルを避けるためにも就業規則を確認しておく必要があります。

今回は、周知されていない就業規則を確認するための対処法をご紹介します。

就業規則とは?

就業規則とは、「会社の定める従業員が守るべき法則」のことです。
具体的には、労働時間や給与、休暇、退職などについてが定められています。

しかし、会社によっては就業規則を見たことがない、という人もいますよね。
まずは、就業規則に関する基礎知識を見ていきましょう。

就業規則には周知義務がある

労働基準法106条で労働者への周知が義務付けられています。

これは、事業者が国に対して負っている義務のため、違反すれば労働基準監督署による指導の対象になったり、場合によっては刑事罰を科される可能性もあります。

就業規則の周知義務を果たしている状況とは

具体的な通知方法については、以下のように定められています。

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

労働基準法

就業規則を設けている場合、上記のような方法で周知をしていれば違反ではありません。

もし就業規則の周知義務を果たしておらず、労働基準監督署からの是正・指導の可能性がある、悪質段と判断された場合、30万円以下の罰金になる可能性があります。(労働基準法第120条)

また、就業規則の周知に関しては以下のようにも定められています。

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。

労働契約法

ここでの周知は、就業規則が法的効力を発揮するための要件、つまり、「就業規則を見ようと思えばいつでも見られるようにしてあった」という意味での周知です。

つまり、労働基準法に基づく周知がされていなくても、上記の意味での周知がされていれば、就業規則は法的効力を有するということになります。

紛らわしいですが注意しましょう。

労働規則がない会社もある

労働基準法第89条では、以下のように定めています。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

労働基準法

上記のように、常勤従業員が10名以下の会社の場合、就業規則を定める必要がありません。
もちろん定めている会社もありますが、もし自分の勤めている会社が当てはまる場合は就業規則自体がない可能性もあります。

反対に、それ以上の常勤従業員がいる場合は、就業規則の作成・届出をしなければなりません。

就業規則の内容

就業規則の内容は会社によって異なりますが、共通している部分も多いです。
以下の項目は就業規則で定めなければならないとしています。

  • 始終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
  • 退職・解雇に関する事項

そのほかにも、会社が必要だと思った項目を加えることもできます。
以下は就業規則を見るときに注意してみるべき点です。

休日・休暇

休日については、労働基準法第35条で「毎週1日以上、または4週に4日以上」、また有給休暇については労働基準法第39条で「入社後6カ月経過してからの付与」が義務付けられています。

他にも、所定休日や慶弔休暇、育児・介護休暇などについても定められているので、必ずチェックしておきましょう。

賃金

賃金に関しては、基本給や各種手当、時間外・休日・深夜労働(残業)の割増賃金、退職金などが記載されています。

退職金に関しては、会社は設ける義務はないためない場合もあります。
就業規則に退職金の記載がない場合は、退職金制度自体がないということになります。

また、就業規則に規定されている場合と、給与規定のように別のものに規定されていることもあります。

退職

退職や解雇の事由について規定されています。
退職日希望日の申し出に関して定めていることがありますので、転職を考えている人はチェックが必要です。

解雇に関しては、会社による普通解雇に理由があるかないかを判断するためにも役立ちますので、確認しておいたほうがいいでしょう。

ハラスメント

問題になりやすいパワハラやセクハラなどのハラスメントに関して、規定を置くかどうかは任意ですので会社によって異なります。

法律上一定の法整備を求められているため、セクハラやパワハラに関しては定めている会社が多いです。

もしも就業規則を見たことがなかったら

では、もしも現時点で「自社の就業規則を見たことがない」という場合、就業規則に法的拘束力はあるのでしょうか?

①見ようと思えば見ることができる状態だったのかを確認

就業規則を見たことがない場合、まずは就業規則が見ることができる場所にあるのかないのかを確認しましょう。

自分が見たことがなくてもインターネット上にはアップロードされており、アクセスしたことがなかっただけということもあります。

②見ることができる状態だった場合、閲覧方法が周知されていたか

インターネット上にアップロードされており、従業員が見ることができる状態だったとしても、会社からの説明や閲覧方法の説明がないという場合、「周知」がされていないとされます。

その場合、周知義務を果たしていないため法的効力はないとされる可能性があります。

就業規則は一度確認しておこう

ここまで就業規則についてみてきましたがいかがでしょうか。

会社には就業規則の周知義務があり、違反をすれば罰金、場合によっては刑事罰が科されることがわかりました。

就業規則を一度も見たことがない人は、一度確認してみることをおすすめします。
もしどこにあるのかわからない場合は、まず担当者に聞いてみましょう。

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