試用期間中の社会保険ってどうなる?退職は可能?

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多くの企業で設定されている試用期間。
期間は3~6か月ほどが平均的ですが、試用期間中の行動によっては本採用につながらないこともあり、反対に聞いていた待遇や職務内容と違いすぎて、試用期間中でも退職したいと感じるかもしれません。

今回は、試用期間中の社会保険や給料などの待遇や、法的性質、退職に関して説明します。

試用期間とは

入社後の一定期間に労働者の能力などを見極め本採用するか否かを決定・判断する制度を試用期間といいます。

現在この試用期間には法的な規制は存在しないため、試用期間が3か月の企業もあれば、6か月、それ以上の企業もあります。

また試用期間中は、不適格だと認められた場合は、それだけの理由で解雇することがあり、通常の解雇よりも広い範囲での解雇の自由が認められています。
ただし、どんな理由でも認められるわけではなく、「客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされているので、心配しすぎる必要はありません。

試用期間中の待遇

試用期間中の待遇は本採用後と異なる部分があるのでしょうか。
給与と社会保険に関してみていきましょう。

試用期間中の給与

試用期間中といえど、企業と労働者の間には雇用契約が成立しています。
そのため、都道府県別に定めている最低賃金を下回ることはできません。

一方、試用期間中の給与が本採用時よりも低くなることはあります。
例えば、試用期間中は時給1000円に対し本採用後は時給1300円など、契約開始時に労働通知書などで明記してある場合は問題になりません。

試用期間中の社会保険

企業と労働者の間には雇用契約が成立しているため、社会保険もまた加入対象になります。

社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。
ただし、それぞれ適用除外条件が異なるため、例えば以下に当てはまる方は試用期間かどうかは関係なく健康保険・厚生年金保険には加入できません。

  • 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  • 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
  • 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
  • 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 後期高齢者医療の被保険者等(75歳以上):健康保険の場合
  • 70歳以上の者:厚生年金保険の場合
  • 短時間労働者(1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3未満)

試用期間中に退職したくなった場合

労働者側が試用期間中に退職したくなった場合、法的な制約はありません。
しかし、雇用形態によって退職時期の制約はあるので以下の点に注意しましょう。

期間の定めのある雇用契約

1年、2年というように契約期間が定められている場合、基本的に契約期間中の退職はできません。
労働基準法137条では、1年を超える雇用契約の場合、1年が経過したら労働者がいつでも退職できることが定められています。

期間の定めのない雇用契約

民法上では2週間以上前に退職の意思を伝えれば希望日に退職が可能です。
しかし、退職の告知から退職日までの期間を就業規則で別途定めている企業もあるので、退職したいと感じたらまず就業規則を確認しておきましょう。

試用期間中に退職したい場合は、こちらの記事も併せてお読みください。
【試用期間中に退職したい!伝え方とその後の転職について】

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