雇用契約書がない会社はやめておくべき?その理由と対処法について

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雇用契約書とは、労働時間や給与といった雇用条件が記載されている重要書類のことです。

一般的に入社時に交わされることが多いですが、中には雇用契約書自体がない会社も。
しかし、雇用契約書を持っておかなければ、思わぬトラブルに遭遇することもあります。

今回は、雇用契約書を持っておいたほうがいい理由をお伝えします。

雇用契約書をくれない会社は違法?

労働基準法では、労働条件を何らかの書面で明示することが義務付けられています。
そのため、労働条件通知書などの雇用契約書に代わる書類がある場合は違法とはなりません
もし雇用契約書も労働条件通知書もなく、それに代わる別の書面もない場合は違法といえるでしょう。

労働基準法で義務付けられているのは以下の労働条件です。

・労働契約の期間 (労働契約が有期の場合、更新の基準)
・就業の場所、従事する業務の内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇(交代制勤務がある場合は就業時転換に関する事項)
・賃金の決定、計算・支払方法、賃金の〆切、賃金支払いの時期に関する事項
・退職(雇用)に関する事項(解雇の事由を含む)

雇用契約書=労働条件の合意の証明

それではなぜ労働者側が雇用契約書を持っていることが大事なのかを説明します。

雇用契約書は、雇用主である会社と雇用者がそれぞれ捺印をした後、お互いに一部ずつ保管します。
賃金や労働時間の合意
が雇用契約書でされているため、もし何かトラブルが起きたときには正式な書類として大きな効力を発揮します。

また、もし「正社員じゃないからもらわなくてもいいや…」と考えている場合も受け取っておく必要があります。

雇用契約書は、雇用形態に関わらず、正社員の場合でもパートの場合でも入社前に交わすものです。
労働基準法第十五条にも「労働契約の内容についてできる限り書面により確認するもの」という記載があります。

もし雇用契約書やそれに代わる書類をもらっていない場合、会社に請求し内容をきちんと確認しましょう。

雇用契約書がないため起こり得るトラブル例:
・給料が事前に説明された金額よりも低い
・長時間の残業を連日させられる
・休日を突然二日から一日に減らされる
・突然退職を求められる etc.

雇用契約書がない会社はやめたほうがいい

労働条件の書面通知をしない会社は、できるだけ避けておくほうが賢明だと言えるでしょう。
会社にとって不利な条件を隠している可能性もあり、自分を守るためにも、必ず何らかの書面をもらっておくことが大切です。

ただし小規模の会社の場合、雇用契約書の準備ができていないこともあります。
もしもらえなかった場合、いつ頃できるのかを確認しておきましょう。

ちなみに、労働条件の書面通知がない会社=雇用期間の定めがないということになり、退職したいと思った場合には14日前に退職したいと会社に意思表示すれば退職可能です。
会社から何か言われた場合、民法627条に従う旨を会社に告げましょう。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」

民法627条

準備が間に合っていないだけなのか、そもそも雇用契約書が存在せず通知する気もないのかを見極め、後者の場合はその会社に入社するのは避けたほうがいいでしょう。

トラブルを未然に防ぐために雇用契約書はもらうべき

労働基準法によって、会社は何らかの書面で労働条件を通知しなければなりません。
これは雇用形態に関わらないため、正社員だけでなくパートなどの場合にも当てはまります。

また、雇用契約書などで書面通知をされていない場合、無期雇用とみなされ、退職をしたい場合には14日前に告知をすれば退職することができます。

雇用契約書のほかにも、労働通知書等別の書類で労働条件を通知されていることもありますので、自分が確認できる書面をもらえるかどうかを確認しましょう。

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