会社の健康診断は義務?費用負担、タイミングは?

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会社で行う健康診断
労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあるように、健康診断を行うことは会社の義務です。

今回は、知っておきたい健康診断の知識をお伝えします。

会社は健康診断を実施する義務がある

先ほども述べた通り、健康診断の実施は会社の義務です。
会社は、「常時使用する労働者が一人以上いる」場合、健康診断を実施しなければなりません。

健康診断の受診対象者は?

対象者は「期間の定めをなしとしている契約者(正社員)」と「労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上の者(パート・アルバイトなど)」です。

そのため、1週間のうち4分の3以上を勤務している場合、誰でも健康診断の受診が可能です。
条件を満たしている場合、正社員に限らないので注意しましょう。

また、正社員は全員対象ですが、契約社員の場合、契約の更新によって1年以上の勤務が見込まれる場合は健康診断の受診対象です。

健康診断の実施のタイミング

健康診断の実施のタイミングは、会社の裁量によるので、1年以内に1回実施する必要はありますが決まった時期はありません。
年度初めの4月や5月に行う会社が多く、12月から2月にかけての冬場は安くなるので、経費削減でこの時期に行う会社もあります。

半年に一回義務付けられている健康診断も

「雇入時健康診断」「特殊健康診断」「臨時健康診断」「深夜業従事者の自発的健康診断」「海外派遣従業員の健康診断」等は、定期健康診断以外に義務付けられているものです。

雇入時健康診断は、その名の通り入社時に行わなければならない健康診断です。
そのほかのものは、半年に1回の受診を義務付けられています。

健康診断は自己負担?会社負担?

健康診断の受診料は基本的に会社負担です。
これは、労働安全衛生法第66条で「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」と定められています。

しかし、追加のオプションや検査をした場合は、その分は社員の自己負担になります。

健康診断は保管・報告義務義務がある

事業者は、健康診断の結果を健康診断個人票を作成して、5年間保管しなければなりません。
また、常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があります。

健康診断を実施しない場合罰金に

実施報告書の人数と受診すべき人数が合わない場合、労働基準監督署から勧告や指導が入ることがあります。
もし健康診断受診の義務を果たしていないとみなされた場合、事業所は50万円以下の罰金に処されてしまいますので健康診断は必ず実施しましょう。

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