同業他社への転職はできる?事前に確認しておくべきことは?

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転職を考えたときに、同業他社であれば今までの経験をより活かせるかも、と考えたことはありませんか?
しかし、会社によっては「同業他社への転職は禁止」と言っていることも。

本当に同業他社への転職は禁止されているのか、確認・注意しておくべきことをみてみましょう。

同業他社への転職は「法律上禁止されていない」

日本国憲法で職業選択の自由が保障されているため、同業他社への転職は憲法上は禁止されていません。

これは、日本国民であれば地位や役職に関係なく当てはまるものなので、たとえ重要な役職についていようと同業他社への転職は可能です。

また、法律の観点から見ても、同業他社への転職を制限するものはありません。

ただし、就業規則は確認するべき

憲法・法律上では禁止されていない同業他社への転職ですが、就業規則の確認は必ずしておきましょう。

特に大企業に多いですが、「競業避止義務」というものがあり、自社のノウハウなどの流出を防ぐために同業他社への転職や起業を禁止・制限する旨を就業規則や誓約書に記載していることがあります。

また、同業他社への転職は、「退職後〇年は転職を禁止する」というように時期が制限されていることもあります。
就業規則や、入社時・昇進時の誓約書の内容はしっかり確認しておきましょう。

競業避止義務に法的拘束力はある?

それでは、競業避止義務の有効性はあるのでしょうか。
裁判になった場合、禁止・制限する期間や地域、役職、職種の範囲、代償があるかなど、様々な面から検証されます。

例えば一般社員の場合、機密情報も多くは知らないことが多いので、今後一切の同業他社への転職を禁止するような競業避止義務なら、無効となるでしょう。

また、規模の小さな会社が、全国規模の同業他社への転職をするような競業避止義務も基本的に有効性は認められません。

同業他社への転職を禁止・制限する場合は、退職金の増額など、何かしらの代償があることが多いです。
そのようなものもなく、ただ禁止するような就業規則や誓約書は認められない可能性が高いでしょう。

反対に、役職についており退職金の増額、地域や期間など合理的な制限がある場合は競業避止義務違反となることがあります。

競業行為の差止請求や増額分の退職金の返還や未払い、損害賠償請求をされる可能性もあるので気をつけましょう。

同業他社への転職は話さず円満退社を目指そう

基本的に、前の会社の秘密をしゃべるなどせず、常識的なモラルを守れば必要以上におびえる必要はありません。

退職前に、「次はどの会社で働くの?」と聞かれても、転職先のことは言わず「まだ決まっていません」「実家に帰る予定です」など、話を濁しておきましょう。

人間関係でトラブルがあると、万が一同業他社への転職が決まったことを知られたときに嫌がらせをされてしまう可能性があるので、退職が決まったらなるべく円満退社を目指しましょう。

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