従業員の結婚は喜ばしいことです。
それと同時に、会社は各種手続きを行う必要があります。
信頼関係を深めるためにも、正確かつ迅速な対応をしていきたいですよね。
今回は、従業員が結婚した時に必要な手続きのチェックリストをみていきましょう。
事前に確認しておきたい事項
本人から「結婚する」という報告があったときに、確認しておきたい事項をまとめました。
①氏名の変更の確認
氏名の変更がある場合、雇用保険や社会保険の変更手続きをし、被保険者証の名前を変更する必要があります。
②入籍日の確認
後の書類の届け出で必要となりますので、確認しておきましょう。
③配偶者が被扶養者になるかの確認
配偶者の年収を確認し、被扶養者になる場合は社会保険の手続きをして保険証を発行します。
国民年金第3号の届出が必要になることもあります。
④給与に変更があるかの確認
住所の変更により、通勤手当が変わる可能性があります。
また、配偶者が被扶養者になると扶養手当が付与され金額が変わることもあります。
さらに社会保険料が変わることもありますので、会社の給与規定とあわせて確認しましょう。
会社が行う各種手続き
上記の事項が確認でき、変更の必要がある場合は以下の届出を行ってください。
雇用保険の手続き
氏名変更がある場合のみ手続きを行ってください。
住所変更のみの場合は必要ありません。
氏名変更がある場合、「雇用保険被保険者氏名変更届」を所管するハローワークに提出します。
その後、新しい雇用保険被保険者証が発行されるので、会社が保管もしくは本人に渡しましょう。
社会保険の手続き
手続きが多いので、しっかりと流れを把握しておきましょう。
氏名を変更する場合
氏名を変更する場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を所管の年金事務所に届け出てください。
この時、旧氏名の健康保険証も忘れずに提出しましょう。
届出後に、新しい健康保険証が届きますので本人に渡します。
住所変更をする場合
住所変更がある場合、「健康保険・厚生年金保険住所届出」を所管の年金事務所に届け出ます。
添付書類はありません。
配偶者が健康保険の被扶養者となる場合
配偶者が健康保険の被扶養者となる場合は、事実の発生後五日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を所管の年金事務所に届け出ましょう。
被扶養者にするためには条件がありますので、本人に確認してください。
配偶者が国民年金第3号被保険者になる場合
厚生年金に加入している被保険者の配偶者が被扶養者で、かつ20歳以上60歳未満の場合には、事実の発生後五日以内に「国民年金第3号被保険者該当届」を所管の年金事務所に届け出ましょう。
給与に変更がある場合
通勤手当の金額変更、扶養手当の加算で給与金額が変更になり、かつ一定の要件を満たす場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を所管の年金事務所に届け出る必要があります。
随時改定されるので、要件については日本年金機構のホームページで確認しましょう。
添付書類は原則不要です。
しかし、改定月の初日から起算して60日以上遅延した場合、または等級が大幅に下がる場合には賃金台帳の写しと出勤簿の写しの添付書類が必要です。
スムーズな手続きを心掛けよう
以上が従業員が結婚した時に必要な手続きですが、いかがでしょうか。
報告を受けたら、確認事項の聞き取りと手続きを迅速に行いましょう。